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FIT法が4月1日より新認定制度としてスタートするのをご存知ですか!?
設備認定制度から事業認定制度となり、事業の計画性があるかを見られるようになります。
具体的には事業計画書通りの運営が必要で、『メンテナンスの実施』や『関係法令の順守』を
することが条件になります。
また、事業計画書を期限内に提出しなければ認定が失効扱いになりますのでご注意ください!
新制度に関する問い合わせは、中部支社 小森(TEL:052-746-9922)までご連絡ください。