太陽光発電所には「使用前自己確認」が必要です
太陽光発電設備は、設備を稼働させるにあたり、発電所の規模によって、国が新たに定めた設備の安全確認作業として「使用前自己確認」を行う必要があります。
2023年3月から「10kW以上2,000kW未満」も対象になりましたので、対象範囲にも注意が必要です。
「使用前自己確認」とは?
使用前自己確認とは、太陽光発電所を作り、設備を稼働させるにあたり、国が新たに定めた設備の安全確認作業の一つです。
「電気試験」と「地盤検査」を行い(詳細は後半に詳しく解説します)
その結果を経済産業省に提出する必要があります。
「使用前自己確認って何?」「昔発電所を工事したけど初めて聞いた」というお問合せもよくいただきます。
しかしながら、経産省が定めた、一定の規模以上の発電所を稼働させる為に必ず必要な試験となりますので、知らなかったでは済まない事態になります。
試験内容には、一部に直流側の試験内容を含むため、通常の交流メインの保安を実施されている主任技術者様では実施困難な試験項目もあり、太陽光発電管理の経験豊富な弊社にご相談頂く機会が多くなっています。
また、2,000kW以上の太陽光発電所に対しては「使用前自主検査」を行う必要があります。
(エネテクは、使用前自主検査もお任せいただけます)
本ページの内容
本ページでは「使用前自己確認」について下記の内容について解説しています。
1・令和5年(2023年)3月20日より法改正で対象が拡大
2.既設の発電所も対象になるケースも・・・
3.「使用前自己確認」の検査内容
4.「エネテクの使用前自己確認」が選ばれる「3つの理由」
1・令和5年(2023年)3月20日より法改正で対象が拡大
太陽光発電の使用前自己確認は、
以前までは「500kW以上2,000kW未満」の発電所が対象でしたが、
2023年3月20日より施行された新制度により、
10~500kW未満の太陽光発電所も「使用前自己確認」が義務化される
ことになりました。
左図のように、従来は10kW以上の発電所は「事業用電気工作物」に分類されていましたが、
その中で「10~50kW未満の太陽光発電所」は、新たに「小規模事業用電気工作物」と位置づけられました。
また、既設の太陽光発電所の設備変更にも、変更内容によっては実施する必要があります。
また、このページでは詳しく解説しませんが、併せて
- 技術基準適合維持義務の対象が拡大
- 基礎情報届出が新設され義務化
など保安規制の対応も変わりますのでご注意ください。
施行前後の使用前自己確認のスケジュール
使用前自己確認は、右図のように新制度施行日(2023年3月20日)以降に、該当する発電設備の使用を開始する際に届出が必要になります。
新制度施行前に完成している場合でも、施行後に使用開始する場合には届け出が必要になりますので、注意が必要です。
2.既設の発電所も対象になるケースも・・・
既設の発電所でも、
変更時に必要になるケースがある
新設の太陽光発電所だけでなく、既設の発電所の変更の際にも、変更内容によっては「使用前自己確認」を行う必要があります。
右表のように、行う変更によって「使用前自己確認を行う条件」は異なります。
対象となる変更工事の例(イメージ)
既設の発電所を変更する際には「構造の変更を伴うかどうか」によっても大きく変わってきます。
右図のように「構造的の変更」を伴う「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は、全て使用前自己確認の対象になります。
パネルのみの取替えのように、電気リスクが中心となる「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は「5%以上の全体出力の変更」になる場合のみ、使用前自己確認の対象になります。
3.「使用前自己確認」の検査内容
使用前自己確認には、大きく分けて2つの試験があります。
1. 電気試験
1つ目は電気試験で、太陽光発電所が安全に事故の可能性なく安全に稼働するかどうかを確認する試験と万が一事故が起きた場合正常に発電所が停止するかの試験になり、経済産業省の定める試験項目を実施します。
試験項目としては、
●キュービクルの耐圧試験
●外観検査(架台の強度確認)
●接地抵抗測定
●絶縁抵抗測定
●絶縁耐力試験(夜間耐圧試験)
※直列枚数×パネルの開放電圧=750V以上の場合
(※750V以下でも実施するケースもあり)
●保護装置試験
●遮断器関係試験
●総合インターロック試験
●制御電源喪失試験
●負荷遮断試験
●遠隔監視制御試験
●負荷試験(出力試験)などの試験
となります。
2. 構造関連の確認
2つ目は、構造関連の確認です。
架台の状態や地盤などの確認を行います。
野立て太陽光発電設備の場合、発電所を設置する地盤の調査とモジュールを設置する架台の杭の試験が必要となります。地盤の調査は名前の通り、地盤が脆くないか、重量のある発電所を工事しても問題ないかを調査します。
杭の試験項目は3つあり、杭の引抜強度・杭の押込み強度・杭の水平強度を測定し、基準値以上であるかを調べます。
電気の安全試験、地盤調査、杭及び架台強度の試験結果を報告書として経済産業省に提出し、安全と認められて初めて発電所を稼働売電開始できるということなのです。
これらすべての試験が使用前自己確認(使用前自主検査)と一般的に呼ばれます。
使用前自己確認なら、エネテクにおまかせください。
太陽光発電の使用前自己確認なら、エネテクにお気軽にご相談ください。
「エネテクの使用前自己確認」が選ばれる「3つの理由」
多くのお客様からエネテクをお選びいただいているのには理由があります。
1. 使用前自己確認を行える
「数少ない事業者」
2023年現在、太陽光発電の「使用前自己確認」を行える事業者はそれ程多くありません。
エネテクはその数少ない事業者であることから、ご相談頂く機会も多くなっています。
2. 電気保安法人としての
「確かな技術力」
エネテクは、電気保安法人として電気保安管理外部委託先の認可を受けています。
電気設備や太陽光発電設備のプロフェッショナルとして、お客様にご安心いただける「使用前自己確認」を行うことができます。
3. 太陽光発電の施工・O&Mの
「豊富な経験」
エネテクには、太陽光発電所の施工・メンテナンス実績11,000件以上の豊富な経験があります。
使用前自己確認に必要な、太陽光発電の知識・経験も豊富であるため、安心してお任せ頂けます。
「使用前自己確認」は、エネテクに安心してお任せいただけます。
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