エネテクの現場から

2023.05.30 電気設備工事事業 保安保守管理事業 再生可能エネルギー事業

小規模事業用電気工作物 使用前自己確認の注意点

皆さんこんにちは! 関東支店の吉岡です。

今回の記事は低圧発電所への使用前自己確認範囲拡大についての続編となります。

皆様もご存じの通り2023年3月20日より今まで500kW以上が対象だった使用前自己確認制度が
10kW以上2000kW未満対象と範囲が広がりました。

制度が始まって約3ヵ月経ち、使用前自己確認試験のご相談を多く頂いております。
そのほとんどが低圧太陽光発電設備使用前自己確認に関してです。

お問合せ頂いたお客様によく聞かれるのが、
低圧発電所はパワーコンディショナー自体が第三者認証が取れていると、電気試験11項目中のほとんどが免除されるんでしょ?」や
100kWや200kWと言ったような今まで試験範囲では無かった設備に対して、試験をほとんど行わなくて良くなったんでしょ?
とお問合せを頂きます。

確かにパワーコンディショナーが第三者認証を取れていると免除できる試験があり、
小規模事業用電気工作物の場合、外観検査 接地抵抗測定、絶縁抵抗測定以外の試験は免除できるとJPEA様の講習資料にも記載しております。

ですが、ここが落とし穴で、そもそも小規模事業用電気工作物の範囲に誤認があります。

太陽光発電設備が10kW~50kW未満でも、建物の電気契約が50kW以上(高圧)だと事業用電気工作物の範囲となり
試験の免除対象では無くなり、全ての試験を行う必要があります。
(現状では、小規模事業用電気工作物の解釈はキュービクルが無い発電所)


ネットに色んな情報が出ており、情報収集されているお客様も実際経済産業省の講習も受けられた方でも
間違った認識をお持ちのお客様が多く、連系前もしくは経済産業省に届け出をした後に気付かれ
連系が遅れるというトラブルが多発しているようです。

正しい情報は弊社が日経メガソーラービジネスに5月24日に掲載した記事がございますのでそちらをご覧ください。

”「使用前自己確認」の低圧への拡大で認識不足も、受電が高圧なら「自家用電気工作物」に”
メガソーラービジネス 2023-5-24
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/feature/00002/00134/?ST=msb

もし記事を読まれてもご不明な点がある場合、エネテク吉岡までお問合せください。
わかりやすい資料を持ってご説明に伺わせて頂きます。

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