エネテクの現場から

2023.01.11 電気設備工事事業 保安保守管理事業 再生可能エネルギー事業

2つの保安規制が義務化!!

いつもエネテクブログを閲覧いただき、誠にありがとうございます。
関西支店保安管理部の小中です。

以前より当ブログで使用前自己確認の範囲拡大をお伝えしておりましたが、
経済産業省より新制度の正式な施行日の発表があり、講習会で得た情報の共有をしていきたいと思います。

制度についてのポスター(経済産業省)

これまでは一般用電気工作物として保安規制の対象外であった
小出力発電設備(太陽電池発電設備:10kW以上50kW未満、風力発電設備:20kW未満)が
2023年3月20日に施行される新制度により、小規模事業用電気工作物に位置付けが変更となります。

それに伴い2023年3月20日以降に使用を開始する発電事業者様には
1.基礎情報届出   2.使用前自己確認  2つが義務化されます。

1.基礎情報の届出が義務化

(1)設備や設置者に関わる基本的情報
設置者の「事業者名」「代表者名」「事業者の住所」「電話番号・メールアドレス」
設備の「名称」「種類・出力規模」「設置場所の住所」

上記とは別に
(2)保安体制に関わる情報
「保安管理担当者名」「住所」「電話番号・メールアドレス」(保守管理業務の委託者含む)「点検の頻度」

 

2.使用前自己確認が義務化

①新設の太陽電池発電設備(10kW以上2000kW未満)
②新設の風力発電設備(500kW未満)
③変更工事を行った既設設備(対象となる工事の種類は割愛)

①~③の設備に対して試験を義務化

上記以外にも「技術基準適合維持義務範囲の拡大」
「FIT認定のない既存発電設備は施行日以降6月以内に基礎情報の届出」等、新たな制度が増えました。

 

弊社では新たな制度に対しても講習会に参加するなどスピーディーに対応し、
「先進技術の、その先へ」のスローガンのもとお客様のサポートが出来ればと存じます。

お困りごとがございましたらエネテクまでお問い合わせ、ご相談ください。

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