エネテクの現場から

2021.01.25 再生可能エネルギー事業

カーポート型太陽光

近日、カーポート型太陽光の需要が増えてきました。

カーポート型太陽光でなくても、野立て型架台の下に車を置けばよいと考える方も少なくないでしょう。

では何故カーポート型の架台に需要があるのかを簡単に解説します。

カーポートは建築物?電気工作物?

太陽光の架台は従来であれば建築基準法の4号建築物に該当します。しかし平成23年国土交通省住宅局建築指導課より各都道府県に以下の通達がされています。

土地に自立して設置する太陽光発電設備の取り扱いとして…

土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。

とされています。

 

簡単に言うと

パターンA:太陽光架台の下に立ち入らない場合=電気工作物=電気設備技術基準

パターンB:太陽光架台の下を車庫や倉庫等で利用する=4号建築物=建築基準法

つまり、カーポートとしてパネル下を利用することが前提であると、建築基準法に準じなければならないという事です

電気工作物よりも厳しい基準をクリアする必要がありますので、野立て架台ではなく、4号建築物の強度を満たす専用の太陽光カーポート架台が必要となる事になります。

 

建築物になると…

建築確認申請が必要になり、建築基準法に準じた構造計算書 地質調査が必要となり、通常の野立て太陽光よりも手続き関連が難しくなります。

設計から手続きまでカーポートはエネテクにお任せください!

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