エネテクの現場から

2024.01.10 保安保守管理事業 再生可能エネルギー事業

使用前自己確認で多い2つのトラブル事例

こんにちは!関東支社の吉岡です。
いつもエネテクブログを見て頂きましてありがとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

太陽光PPA事業者様 施工関係者様 保安関連の皆様 年末年始も停電工事 試験など
ご苦労様です。私へご相談頂いたお客様の試験だけでも年末年始だけで10件ほど実施させて頂きました。
ちなみに1月だけで30件以上の使用前自己確認を実施予定しております。

去年3月20日に使用前自己確認の法改正があり、今まで500kW以上設備が対象だった
試験が低圧10kW~高圧499kWも対象となり皆様色んな情報に困惑されたかと思います。

ようやく法改正から1年弱で正しい情報も整理されてきました。
その中で最もトラブルに陥りやすい事象が大きくわけて2つございますので参考にご紹介できればと思います。
※自家消費型太陽光設備に限定のトラブルです。

1つ目は以前ブログでもご紹介させて頂きましたが、使用前自己確認電気試験は全部で
11項目ございますが、その試験の省略可否に関してです。

3月20日に法改正により新たに小規模事業用電気工作物という区分ができました。
主に低圧10kW以上~50kW未満の太陽光発電設備設置に関する使用前自己確認実施についてです。
この区分に入る太陽光発電設備はPCS第三者認証のエビデンスがあればほとんどの試験を省略できます。

ですが太陽光発電設備が10kW~50kW未満でも建物の電気契約が50kW以上(高圧)だと
事業用電気工作物の範囲となり試験の省略対象では無くなります。

上記の理由から全ての試験を行う必要があります。

現状 小規模事業用電気工作物の解釈はキュービクルが無い発電所になる

ここの認識がまだまだ太陽光設備容量で試験省略ができると誤認されているお客様が多く
省略できるので試験項目を減らしてほしいなどのご要望を頂きますが上記の場合試験省略できません。。

間違ったご認識で発電所を運転すると電気事業法第120条第1号違反で罰則が科せられますので注意が必要です。

 

2つ目は新築建物への太陽光設置です。

現在の新築建物には太陽光発電設備を設置し竣工する事が多くなってきています。
その中で建物も完成し、太陽光も完成したタイミングで使用前自己確認を実施する事がほとんどですが
弊社が試験に伺うと新築の為 建物内の電気負荷が太陽光発電容量より少なく(もしくは全く無く)試験が出来ない事象が数十件ございました。

現在の太陽光設備のほとんどは完全自家消費型の為 RPR(逆電力継電器)を設置し
建物内で使い切れなかった余った電気を電力会社様へ逆流しないように設計されます。

その為 建物で使われる電気使用量より太陽光容量を少なくするか、監視装置などで負荷追従を行い
太陽光で作った電気が余らないように設計いたします。

負荷追従機能はRPR(逆電力継電器)が作動しないようにPCS自体の発電を抑えますので新築で建物負荷が無い場合、
太陽光設備が発電できる状態であっても発電することが出ず使用前自己確認試験で必要な測定が実施できません。

試験をする為には建物負荷を太陽光容量より多く準備するか、建物負荷が整うまで試験及び太陽光設備の使用を待つかになります。
※売電型 託送 オフサイトPPAなどは除外の事象となります。

 

上記2つの事象が去年1年間で実際ご相談頂いたお客様が多く、私が担当した試験案件で経験したトラブルになります。

使用前自己確認を初めて経験されるお客様には何が何だかと思われるかと思います…
使用前自己確認範囲が拡大されたことにより、
今まで使用前自己確認を経験されたことのないEPC業者様が工事されることが今後もまだまだ増えてくると思います。

交流側竣工試験、使用前自己確認(自主検査)についての何かお困り事がございましたら
野立 自家消費問わず吉岡までご相談下さい。
近々の試験ご相談 保安監督部への申請書類作成業務など全国どこでも承ります。

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