エネテクの現場から

2022.07.21 保安保守管理事業

使用前自己確認 今度は低圧にも!?

皆さんこんにちは! 関東支店の吉岡です。

今回の記事は記事は使用前自己確認範囲拡大についての続編となります。

現状500KW以上2000KW未満の発電所は使用前自己確認という経済産業省が定めた試験を実施し保安監督部に安全な設備と承認されなければ稼働できないルールとなっております。

前回、使用前自己確認制度が全高圧対象になると書かせて頂きました。
>>>使用前自己確認 全高圧(50kW以上)に拡大!?

ですが、高圧ガス保安法等(高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律)の一部を改正する法律案が、6月15日の参議院本会議で可決され、成立したそうです。
それにより出力10kW以上50kW未満の低圧事業用太陽光に「小規模事業用電気工作物」との区分を新設し、「設備の設置者の届出」「技術基準維持」「使用前自己確認」を義務化されるとの事。

これまでは「一般用電気工作物」に含め一部規制が免除されてきましたが、2021年4月~12月末までに報告された小出力発電設備の事故件数が158件もあり「事業用電気工作物」に準じる扱いになるそうです。

これで全て(住宅用を除く)の太陽光発電所を作るのに使用前自己確認が必要になりますね…

発電事業者様泣かせな情報かもしれませんが、この制度範囲が拡大されることにより太陽光発電所の事故件数が減れば良いなと願います。

電力不足の時代となりますので、これからも工事は加速すると思います。おこがましいかもしれませんが、エネテクの保安管理部の仕事でお客様に少しでも安全に発電所を運用して頂けるようサポート出来ればと存じます。

竣工検査、使用前自己確認、使用前自主検査で何かお困り事がございましたらエネテク吉岡までご相談ください。

令和5年(2023年)3月20日に施行される小出力発電設備に係る新制度により
新設の太陽電池発電設備(10kW以上2,000kW未満)が使用前自己確認の対象となりました。

▶詳しくはこちら
令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業」経済産業省

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